電気用品安全法! 行政書士はやし事務所

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電気用品安全法

「電気用品安全法」とは、「電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする」法律です。 電気用品安全法第1条

電気用品安全法は、粗悪な電気製品が市場に出回り、電気事故による怪我や財産の損害などが生じないように、規制をかけようとするものです。


電気用品安全法の規制対象となる電気製品

電気用品安全法の規制対象となる電気製品は、「100V又は200Vのコンセントにつなぎ使用する電気製品」と発電機、モバイルバッテリーなどです。

法令では、電気用品安全法の規制対象となる電気製品を「電気用品」とし「一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの」と定義しています。(電気用品安全法第2条第1項第1号)

電気用品安全法第3条の事業開始の届出

電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければなりません。(電気用品安全法第3条)
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 経済産業省令で定める電気用品の型式の区分
三 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)

電気用品安全法第5条の変更の届出

電気用品安全法第3条の届出をした事業者は、届出事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければなりません。ただし、届出事業者が法人であるときの法人の代表者の氏名の変更は軽微な変更として届出の必要はありません。(電気用品安全法第5条)


当事務所では、経済産業省への届出手続きを中心に電気用品安全法関連の業務を承っております。さらに詳しいサイトはこちらから


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