電気通信事業法! 行政書士はやし事務所

電気通信事業法 行政書士はやし事務所 電気通信事業法

電気通信事業法の各種お手続きを承っております。

電気通信事業の参入手続き

電気通信事業を営むには、原則、届出または登録の手続きが必要になります。伝送路(回線)の有無、規模などにより事業参入時の手続きが異なります。


伝送路あり 伝送路なし
※2 ※1 提供するサービスが有料かつ大規模※3 提供するサービスが※3を満たさない規模
届出または登録 登録
(法第9条)
届出
(法第16条)
届出
(法第16条)
届出
(法第16条)
技術基準適合義務
自己確認 届出
(法第42条)
届出
(法第42条)
届出
(法第42条)
管理規程 届出
(法第44条)
届出
(法第44条)
届出
(法第44条)
電気通信設備統括管理者 届出
(法第44条の3)
届出
(法第44条の3)
届出
(法第44条の3)
電気通信主任技術者 届出
(法第45条)
届出
(法第45条)
届出
(法第45条)


※1 端末系伝送路設備の設置の区域が一の市区町村を超えず、かつ、中継系伝送路設備の設置の区間が一の都道府県の区域を超えない 場合(市区町村には特別区および指定都市の区を含みます)

※2 伝送路設備が※1の基準を超える場合 (電気通信事業法施行規則第3条)

※3 有料かつ利用者が100万以上(電気通信事業法施行規則第27条の2の2第2項)

○ 電気通信事業法第41条など

法第42条、第44条、第44条の3及び第45条の届出は、サービス開始までに手続きを完了する必要があります。


電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用する場合は、上記の手続きに加えて、電気通信番号使用計画の処理が必要となります。(法第50条の2)

電気通信事業法第9条の登録

電気通信事業を営もうとする者は、原則、総務大臣の「登録」を受ける必要があります。(電気通信事業法第9条)

電気通信事業法第16条の届出

電気通信回線設備を設置しない事業者または電気通信回線設備を設置するものの電気通信事業法施行規則第3条で定める基準を超えない事業者が電気通信事業を営もうとする場合は、原則、総務大臣に届け出る必要があります。(電気通信事業法第16条)

電気通信番号使用計画

電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用する電気通信事業者は電気通信番号使用計画の処理が必要となります。(電気通信事業法第50条の2)

通信サービスの代理店

電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて事業法第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は総務大臣への届出が必要です。(電気通信事業法第73条の2第1項)


当事務所では、総務省への届出・登録手続きを中心に電気通信事業法関連の業務を承っております。さらに詳しいサイトはこちらから


お問合せ

●お問い合わせ内容

 
●お問合せ頂いている方
この欄には、実際にPCに向かい今現在ご入力いただいている方の情報をご入力ください。
会社名
ご担当
  
メール

・正確なアドレスの入力がないと当事務所からの回答は届きません。正確にご入力ください。
電話

住所

・当事務所からの回答は原則メールで行います。正確なメールアドレスのご入力をお願いいたします。
・お名前は当事務所からのご回答の必須項目とさせて頂いております。お名前のないお問合せに対しては回答しておりませんので予めご了承ください。
3日以上経過しても何ら連絡が届かない場合は、メールの事故などの可能性が考えられますので、お手数ですが gyoseishoshi (at_mark) 884jimusho.tokyo までご連絡をお願いいたします。
【個人情報のお取扱について】
ご入力いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。業務のご依頼後、行政庁に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。一部業務の外部委託、または、他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。

お電話・ファックス

TEL/FAX03−5635−5897

=お願い=

弊所では、新規案件について、常時お電話で対応する体制は取っておりません。大変恐縮ですが、新規案件のお問い合わせはお電話でなく上のお問合せフォームよりお願いいたします。ご入力内容を確認の上、弊所よりご連絡させて頂きます。

なお、弊所では、お見積もりの提示の後、正式なお申し込みを頂いてから業務に着手しております。個々の案件の具体的な処理についてのご案内は正式なお申し込み後となります。予めご了承ください。

事務所概要

事務所概要 理容所許可支援

行政書士とは

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理・代行・支援等を行います。

行政書士の守秘義務

行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。


電気通信事業法の各種お手続きを承っております。

東京都行政書士会 行政書士会連合会 総務省 経済産業省 外務省