食品営業の許可業種と基準と根拠法令|保健所の手続き支援 代理 代行 行政書士 江東区
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許可が必要な営業の種類と基準は次の通りです。
営業の種類 | 飲食店営業 |
令35条括弧書 | |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 一 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 一 令第三十五条第一号に規定する飲食店営業 |
営業の種類 | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
令35条括弧書 | (容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するものを除く。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 二 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 二 令第三十五条第二号の調理の機能を有する自動販売機(屋内に設置され、容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するものを除く。)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
営業の種類 | 食肉販売業 |
令35条括弧書 | (食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 三 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 三 令第三十五条第三号に規定する食肉販売業 |
営業の種類 | 魚介類販売業 |
令35条括弧書 | (店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。以下この号及び次号において同じ。)を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売するもの、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するもの及び同号に該当するものを除く。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 四 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 四 令第三十五条第四号に規定する魚介類販売業 |
営業の種類 | 魚介類競り売り営業 |
令35条括弧書 | (鮮魚介類を魚介類市場において競り売りその他の厚生労働省令で定める取引の方法で販売する営業をいう。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 五 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 五 令第三十五条第五号に規定する魚介類競り売り営業 |
営業の種類 | 集乳業 |
令35条括弧書 | (生乳を集荷し、これを保存する営業をいう。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 六 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 六 令第三十五条第六号に規定する集乳業 |
営業の種類 | 乳処理業 |
令35条括弧書 | (生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む。以下この号において同じ。)をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業をいう。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 七 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 七 令第三十五条第七号に規定する乳処理業 |
営業の種類 | 特別牛乳搾取処理業 |
令35条括弧書 | (牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいう。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 八 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 八 令第三十五条第八号に規定する特別牛乳搾取処理業 |
営業の種類 | 食肉処理業 |
令35条括弧書 | (食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第一号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいい、第二十六号又は第二十八号に該当するものを除く。) |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 九 令第三十五条第九号に規定する食肉処理業 |
営業の種類 | 食品の放射線照射業 |
令35条括弧書 | |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 十 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 十 令第三十五条第十号に規定する食品の放射線照射業 |
営業の種類 | 菓子製造業 |
令35条括弧書 | (菓子(パン及びあん類を含む。)を製造する営業をいい、第二十六号又は第二十八号に該当するものを除く。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 十一 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 十一 令第三十五条第十一号に規定する菓子製造業 |
営業の種類 | アイスクリーム類製造業 |
令35条括弧書 | (アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 十二 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 十二 令第三十五条第十二号に規定するアイスクリーム類製造業 |
営業の種類 | 乳製品製造業 |
令35条括弧書 | (粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、乳酸菌飲料その他の厚生労働省令で定める乳を主原料とする食品の製造(小分け(固形物の小分けを除く。)を含む。)をする営業をいう。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 十三 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 十三 令第三十五条第十三号に規定する乳製品製造業 |
営業の種類 | 清涼飲料水製造業 |
令35条括弧書 | (生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る。)の製造(小分けを含む。)をする営業をいう。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 十四 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 十四 令第三十五条第十四号に規定する清涼飲料水製造業 |
営業の種類 | 食肉製品製造業 |
令35条括弧書 | (ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(以下この号において「食肉製品」という。)を製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業をいう。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 十五 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 十五 令第三十五条第十五号に規定する食肉製品製造業 |
営業の種類 | 水産製品製造業 |
令35条括弧書 | (魚介類その他の水産動物若しくはその卵(以下この号において「水産動物等」という。)を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業をいい、第二十六号又は第二十八号に該当するものを除く。) |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 十六 令第三十五条第十六号に規定する水産製品製造業 |
営業の種類 | 氷雪製造業 |
令35条括弧書 | |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 十七 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 十七 令第三十五条第十七号に規定する氷雪製造業 |
営業の種類 | 液卵製造業 |
令35条括弧書 | (鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業をいう。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 十八 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 十八 令第三十五条第十八号に規定する液卵製造業 |
営業の種類 | 食用油脂製造業 |
令35条括弧書 | (マーガリン又はショートニング製造業を含む。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 十九 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 十九 令第三十五条第十九号に規定する食用油脂製造業 |
営業の種類 | みそ又はしょうゆ製造業 |
令35条括弧書 | (みそ若しくはしょうゆを製造する営業又はこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業をいう。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 二十 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 二十 令第三十五条第二十号に規定するみそ又はしょうゆ製造業 |
営業の種類 | 酒類製造業 |
令35条括弧書 | (酒類の製造(小分けを含む。)をする営業をいう。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 二十一 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 二十一 令第三十五条第二十一号に規定する酒類製造業 |
営業の種類 | 豆腐製造業 |
令35条括弧書 | (豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業をいう。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 二十二 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 二十二 令第三十五条第二十二号に規定する豆腐製造業 |
営業の種類 | 納豆製造業 |
令35条括弧書 | |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 二十三 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 二十三 令第三十五条第二十三号に規定する納豆製造業 |
営業の種類 | 麺類製造業 |
令35条括弧書 | (麺類を製造する営業をいい、第二十六号又は第二十八号に該当するものを除く。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 二十四 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 二十四 令第三十五条第二十四号に規定する麺類製造業 |
営業の種類 | そうざい製造業 |
令35条括弧書 | (通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業をいい、第十五号、第十六号、第二十二号又は次号から第二十八号までに該当するものを除く。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 二十五 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 二十五 令第三十五条第二十五号に規定するそうざい製造業及び同条第二十六号の複合型そうざい製造業 |
営業の種類 | 複合型そうざい製造業 |
令35条括弧書 | (前号に規定する営業と併せて第九号に規定する営業に係る食肉の処理をする営業(法第五十一条第一項第二号に規定する食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(以下この号において「重要工程管理」という。)を行う場合に限る。第二十八号において同じ。)又は第十一号、第十六号(魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。)の製造に係る営業を除く。第二十八号において同じ。)若しくは第二十四号に規定する営業に係る食品を製造する営業(重要工程管理を行う場合に限る。第二十八号において同じ。)をいう。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 二十六 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 二十五 令第三十五条第二十五号に規定するそうざい製造業及び同条第二十六号の複合型そうざい製造業 |
営業の種類 | 冷凍食品製造業 |
令35条括弧書 | (第二十五号に規定する営業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業をいい、次号に該当するものを除く。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 二十七 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 二十六 令第三十五条第二十七号に規定する冷凍食品製造業及び同条第二十八号の複合型冷凍食品製造業 |
営業の種類 | 複合型冷凍食品製造業 |
令35条括弧書 | (前号に規定する営業と併せて第九号に規定する営業に係る食肉の処理をする営業又は第十一号、第十六号若しくは第二十四号に規定する営業に係る食品(冷凍品に限る。)を製造する営業をいう。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 二十八 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 二十六 令第三十五条第二十七号に規定する冷凍食品製造業及び同条第二十八号の複合型冷凍食品製造業 |
営業の種類 | 漬物製造業 |
令35条括弧書 | (漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業をいう。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 二十九 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 二十七 令第三十五条第二十九号に規定する漬物製造業 |
営業の種類 | 密封包装食品製造業 |
令35条括弧書 | (密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)であつて、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であつて厚生労働省令で定めるものを除く。)を製造する営業(前各号に該当するものを除く。)をいう。) |
備考 |
食品衛生法施行規則 第六十六条の十 令第三十五条第三十号の厚生労働省令で定める食品は、玄米、精米、麦類、そばの実、コーヒー生豆、焙煎コーヒー豆、茶、焙煎麦、茶の代用品(乾燥品に限る。)、乾燥きのこ類、乾燥雑穀類、乾燥種実類、乾燥豆類、はちみつ、干しいも、落花生(生鮮のもの及びゆでたものを除く。)、乾燥海藻類、節類、削節類(*)、液糖、加工ごま類、乾燥くずきり、乾燥スープ類、乾燥スパイス類、乾燥タピオカ、乾燥ハーブ類、乾燥パン粉、塩、ゼラチン、調理ルウ類、焼ふ、顆粒状又は粉末状の食品、顆粒状又は粉末状の食品を圧縮成形した食品及び顆粒状又は粉末状の食品をカプセルに入れた食品並びにこれらの食品を混合した食品並びに食酢とする。(令和五年一月十九日施行) →この食品は許可の対象から外れるため届出の対象となります。 * 「水産製品製造業」や「食品の小分け業」の許可が必要な場合があります。 |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 三十 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 二十八 令第三十五条第三十号に規定する密封包装食品製造業 |
営業の種類 | 食品の小分け業 |
令35条括弧書 | (専ら第十一号、第十三号(固形物の製造に係る営業に限る。)、第十五号、第十六号、第十九号、第二十号又は第二十二号から第二十九号までに該当する営業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業をいう。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条 三十一 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 二十九 令第三十五条第三十一号に規定する食品の小分け業 |
営業の種類 | 添加物製造業 |
令35条括弧書 | (法第十三条第一項の規定により規格が定められた添加物の製造(小分けを含む。)をする営業をいう。) |
根拠法令 |
食品衛生法第51条第1項、第54条 食品衛生法施行令第35条三十二 |
営業の施設につ いての基準 |
食品衛生法施行規則第66条の7 (共通する事項) 別表第19 (営業ごとの事項) 別表第20 三十 令第三十五条第三十二号に規定する添加物製造業 |
食品関係営業の許可申請・届出の手続きの代理・代行を致します。
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