理容所の設備要件 保健所 理容所 理髪店 の届出|代理 代行|行政書士

理容所 理髪店 の届出・登録 行政書士はやし事務所 理美容 食品関係 理容 美容 エクステ 外国人雇用 日本政策金融公庫 電気用品安全法

理容所の設備要件

理容所の設備要件は、以下の基準を満たす必要があります。
ここでは多くの保健所(東京23区内)で比較的共通している基準を掲げています。各条例での基準、指導の基準は、自治体・保健所ごとに異なります。

椅子の台数(理容)

・理容所作業室面積13uで、理容椅子3台まで。
・理容椅子が1台増すごとに、理容所作業面積4.9uを増す必要があります。

作業面積 13.0u 17.9u 22.8u 27.7u 32.6u
理容椅子 3台 4台 5台 6台 7台

消毒設備

・器具洗い場に近接して消毒用の場所を設け、適当な消毒設備(消毒用具、乾燥設備を含む)を設けること。
・消毒液容器は、適当な大きさ、深さのものを、消毒液、調整用具は液量器(メスシリンダー、目盛付きリットル瓶など)を備えること。
・消毒室を設けることが望ましい。
・理容所・美容所を併設する場合、消毒室については、一定の条件のもとに共用が認められます。

衛生環境は理容所の施設検査を受けるにあたり非常に重要なポイントとなります。

格納設備

・消毒済物品容器及び未消毒物品容器を備えること。

汚物箱・毛髪箱

・ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。

その他

・十分な数量の器具及び客用の布片を備えておく。

事務所概要

事務所概要 理容所許可支援

行政書士とは

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理・代行・支援等を行います。

行政書士の守秘義務

行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。

理容所トップ


理容所理容所の許認可


理容所の開設開設の手続

理容所の変更変更の手続

理容所の移転移転の手続

理容所の承継承継の手続


店舗要件  店舗要件

設備要件  設備要件


理容師   理容師

管理理容師 管理理容師


お問合せ  お問合せ



関連法規  関連法規

リンク   リンク

保健所一覧 保健所一覧


報酬等のご案内報酬等のご案内

事務所概要 事務所概要


事務所概要報酬等のご案内保健所一覧関連法規リンク

江東区・墨田区をはじめ、東西線沿線の中央区・千代田区・新宿区、日比谷線沿線の港区・渋谷区・目黒区・台東区の保健所を中心に、 理容所・理容店・理髪店・床屋の届出書類の作成、添付書類の収集、提出の代行・支援などを承っております。 営業 届出 許可 申請 保健所

事務所案内 東京都行政書士会 行政書士会連合会 東京都福祉保健局 厚生労働省 総務省